アーツサポート関西への寄付に対して、下記のように、法人・個人それぞれに税の優遇措置が適用されます。
(詳しくは最寄りの税務署や税理士などにお問い合わせください。)
- 法人の場合 ・・・・・・次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
- ・特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
- ・特別損金算入限度額=(資本金等の額x事業年度の月数/12x0.375%+所得金額x6.25%)x1/2
- 個人の場合 ・・・・・・次の所得控除または税額控除のいずれかが選べます。
- ・所得控除:寄付額(※1)− 2,000 円=寄付金控除額
- ・税額控除:(寄付額(※1)−2,000 円)x40%=寄付金特別税額控除額(※2)
- (※1)年間所得の40%まで(※2)所得税額の25%が限度
個人の場合で税の優遇措置を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
なおその際、寄付の領収書(寄付金受領証明書)の添付が必要となります。
税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」の写しも必要となります。・寄附金の領収日が2022(R4)年4月30日までの税額控除に係る証明書
「税額控除に係る証明書」(245kb)
・寄附金の領収日が2022(R4)年5月1日から2027(R9)年4月30日までの
税額控除に係る証明書
「税額控除に係る証明書」(245kb)- 遺産寄付(遺贈)の場合 ・・・・・・全額控除